2015-06-29

2015年からの出入国は要注意!ベトナムビザ無し渡航30日ルールへの対処方法(VRビザ)|ベトナム

sunset-vietnam
以前取り上げた『ベトナム30日ルール』ですが、知らずにベトナムへ渡航されている方も多いように感じます。先日在越日本国大使館から詳しい案内が届きましたので、ご紹介をしたいと思います。




滞在期間延長とVRビザの発行

今回大使館からの案内に記載されていたポイントは次の2つです。

ベトナム政府が追加で認めた事:
1.観光目的で査証免除(ビザ免除)にて入国した人の、15日間滞在延長を認めること。
2.観光目的で査証免除(ビザ免除)にて入国した人が、出国後30日以内に再度入国する場合に空港でのビザ発給(VRビザ)を認めること。

せっかく観光で盛り上がっているベトナムなのに、何故だか入国の要件を厳しくしてしまったのですから、当然日本国側も黙っていなかったわけです。まず上記の具体的な対応策が明確化されたことは、素直に現場で交渉した皆様に感謝したいところです。

手数料

残念ながら、上記の要件を達成するには、申請し手数料を負担することが求められます。

手数料:
1の場合 10USD (2015年6月現在)
2の場合 45USD (2015年6月現在) VRビザ、一度のみ、15日間有効

延長は相応と言ったところですが、無料で入れると思っていた人には2番は高く見えます。参考までに申し上げると、アメリカのESTAで14USD、カンボジアのシングル3ヶ月観光ビザで37USDとなっています。人によっては故意に出入国を繰り返す人も稀にいるかもしれませんが、本当にベトナムが好きで入国する人には厳しいお話です。




申請方法

今回は私も関連しそうな2番のみ触れますが、申請方法は以下の通りとのこと。

申請先:
到着時の空港にある、入国管理事務所(※パスポートチェックを受けるカウンターのすぐ手前にある事が多い)

申請書類:
パスポート、申請書類(NA1フォーム)、出国便の情報("eチケットお客様控え”が適切か)


NA1フォームを良く見てみると・・・

form
インターネットで探すと、申請書類であるNA1フォームが海外の旅行代理店のサイトで掲載されています。”vietnam na1 form"等で検索すると出やすいでしょう。詳しく見てみると、記載内容に難しい部分はありませんが、『写真添付欄』があります。また説明を読むと『写真を2枚用意せよ』とも書いてあります。果たして空港で撮影する手段はあるのでしょうか?。普通はあるようですが、時間が掛かる上に、余計に費用が掛かる気がします。ここは明確になっていません。

”自国への出国を除く?”

最後に気になるのは次の一文。「査証免除入国後、ベトナムを出国(ただし自国への出国を除く)し、30日以内に観光目的により入国する場合を対象にする」

自国と言う事は、日本→ベトナム→日本と言った動きを示すと思いますが、それが対象では無いとなると、結局日本から30日以内に再入国するには、予め観光ビザを取るしかないとも読み取れます。

うーんちょっと良く分かりませんね。上記のようなパターンが多いので特例が設けられたはずですが、結局これではアジア内を周遊しているような人にしか救済処置が無い事になります。こちらの解釈が間違っているか、はたまた現場では違った対応を取られるのか・・・。この部分が残念ながら不明確です。




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